犯行について西川篤志裁判長は、「極めて重大な犯罪で、凶器なども入手困難であり、移動手段には盗難バイクを使うなど用意周到な犯行である」との認識を示したうえで、「実行犯は工作をしていた可能性も考えられ、吸い殻は各犯行を実行した人物が用意したものとも考えられる。被告はヘビースモーカーで、火種が残留している吸い殻を入手することは容易であり、暴力団に所属していて、捜査をかく乱するためにあたかも実行したのように見せかけた可能性をたやすく否定できず、慎重に検討すべきである」と、たばこの吸い殻の証拠としての信用性に疑問を示しました