相続の承認・放棄の選択 相続の開始によって、プラス財産もマイナス財産も含めた一切の権利・義務が相続人に相続されることになります。この場合に相続人は、「自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」に、1.単純承認、2.限定承認、3.相続放棄のいずれの手続きをするか選択することができます。