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1: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-01 15:03:19 OMPVG0082

通常、建物借主にとって、借りた建物は事業上の拠点になるので、法令(借地借家法・消費者契約法など)・判例・裁判例によって建物賃借人は手厚く保護されています。


建物貸主は、契約が一部無効になる、建物を明け渡して欲しいタイミングで明渡しがスムーズにいかない、などという事態が発生しないように、賃借人を保護する法令等を理解した上で、取引事情に合致した契約書を作成しなければなりません。


それでは、さっそく建物賃貸借契約書のポイントを見ていきましょう。

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2: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-01 15:03:45 OMPVG0082

賃貸借期間・更新・更新料
たまに、賃貸借期間について、「賃貸借期間は上記表『契約期間』欄記載のとおりとする。」としか記載していない契約書を見かけますが、これでは契約が更新された後の賃貸借期間が明らかでなく、賃借人に不利になります。


通常は、契約を更新した後の賃貸借期間は従前の期間と同じとすることが多いので、そうであればその旨明記した方が良いでしょう。


また、更新には合意更新と法定更新があり、更新が法定更新と解されると更新後は期間の定めのない賃貸借契約となりますし(借地借家法26条第1項)、更新料を定めていても更新料を請求できなくなる可能性があります。したがって、合意更新となる要件はきちんと明記しておいた方がよいでしょう。


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3: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-01 15:04:16 OMPVG0082

賃料増減額請求
借地借家法上、賃料の増減額請求に関する規定は任意規定であるため、双方が賃料の増減額請求をされたくない場合には、契約書でこれを排除することができます。


賃料増減額請求を排除する旨の規定がない場合には、借地借家法が適用されて同請求が可能になりますので、応訴の負担を回避したい場合には、排除条項を忘れずに盛り込んでおきましょう。


なお、賃借人から賃貸人に対する減額請求のみ排除する条項も有効と考えられています。


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4: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-01 15:04:35 OMPVG0082

解約申入れによる契約終了
契約期間中の賃貸人からの解約申入れについて、借地借家法上、6か月前の予告と正当事由の具備が必要で、この規定は契約書で排除することができません(同法27条1項、28条及び30条)。


これに反する条項を契約書に盛り込んでいる例が散見され、トラブルの元になりますので、解約申入れに関する条項は、上記法令に反しないように規定しておきましょう。


例)第○条(解約申入れ)


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5: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-01 15:05:13 OMPVG0082

債務不履行解除
賃貸人は賃借人が賃料支払義務等の債務を履行しない場合、債務不履行を理由として契約の解除を行うことができますが、判例の信頼関係法理によりその権利が行使できる場面は限定されています。


契約書上、単に「乙が賃料を滞納した場合、甲は本契約を解除することができる。」とだけ規定しておいて、いざ賃料不払いを理由に解除すると、賃借人から信頼関係法理に基づく反論を受け、紛争に発展する可能性が高くなります。


したがって、債務不履行解除できる場合については、信頼関係法理に基づいて契約書に限定的に記載しておいた方が無難です。


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6: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-01 15:05:36 OMPVG0082

原状回復費
経年変化あるいは通常の使用による損傷(「通常損耗」と言います。)に関する原状回復費は賃貸人が負担するのが原則ですが、当事者の合意により賃借人の負担とすることも可能です。


但し、判例において、通常損耗に関する原状回復費用を賃借人の負担とさせるための要件として、「賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としてものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要」と判示されていますので、賃借人に通常損耗に関する原状回復費も負担させたい場合には、この要件にしたがって条項を規定する必要があります。


例)第○条(物件の明渡し)


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7: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-01 15:06:12 OMPVG0082

以上、建物賃貸借契約では、法令等により自由に合意することができない事項がある一方で、一定の要件の下、自由に合意することができる事項もあります。


取引の実情に応じて、強行法規に反しない範囲で当事者の都合に合わせた契約書を作成するようにしましょう。

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