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1: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-12 09:00:04 OMPVG0082

男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用について、法の下の平等を定める「憲法14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態」と判断したことが5月11日、関係者への取材でわかった

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2: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-12 09:00:23 OMPVG0082

 決定は5月8日付。戸籍が社会の基本的なインフラとして承認されているとして、「具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだ」と結論づけ、抗告を棄却した

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3: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-12 09:01:01 OMPVG0082

抗告していたのは京都府を本籍地とする50代で、性別を男性か女性かの二元的(バイナリー)に捉えられないノンバイナリー。女性として出生届が出され、戸籍の実父母との続き柄欄に「長女」と記載されたが、「男とも女とも扱われない権利を保障してほしい」として「長子」や「子」など性別を明示しない表記に訂正するよう求めていた

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4: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-05-12 09:01:17 OMPVG0082

決定は、性別変更を可能とする性同一性障害特例法やLGBT理解増進法などに言及。ジェンダーアイデンティティー(性自認)は個人の人格や存在そのものに直結するため、性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けることは「重要な法的利益」と指摘した。その上で、現状の戸籍法の施行規則が男女にあてはまらない性自認である人の存在を前提とする表示方法を定めていないことなどは、LGBT理解増進法の基本理念に反するもので、ノンバイナリーと、それ以外のトランスジェンダーなどの間に無視できない取り扱いの違いを生じさせているとした。そうした現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した

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