管理業務主任者の資格は、マンション管理会社がマンション管理組合との間で委託契約をする際に重要事項などの説明をする際に必要な資格で、マンション管理適正化法によって定められている国家資格の1つとされています。
平成12年度に施行されたマンション管理適正化法で、分譲マンションの管理会社に対して、国土交通省の登録義務と、一定数の割合で管理業務主任者を設置することの義務が課されました。
これにより、マンションを管理業を営んでいる 不動産会社などは、管理している組合の数に応じた一定の数の管理業務主任者を設置することが必要となりますので、管理業務主任者の資格のニーズは高まっています。
管理業務主任者の資格を持っている者でなければすぐことができない業務(資格独占業務) として、委託契約に関する重要事項の説明、重要事項説明書(72条書面)への記名押印、管理委託契約書(73条書面)への記名押印、管理事務の報告(77条)などがあります