だが、公選法は、選挙事務所の数に制限を設けており、滋賀県選挙管理委員会の担当者によれば、上野氏の選挙区である滋賀2区の場合、候補者個人として1カ所、候補者届出政党(自民党)として1カ所の計2カ所までだ。
「これに違反して設置した場合は30万円以下の罰金に処されます」(滋賀県選管担当者)
滋賀県選管によれば、上野氏の陣営は、上野氏個人と自民党支部による2カ所の選挙事務所を届け出ているが、竹中氏が貸した愛荘町内の物件は届け出されていない。
つまり、公職選挙法に違反する“ヤミ選挙事務所”の疑いがあるのだ