なお、賃貸借契約は、契約書面がなくても賃貸人と賃借人が口頭で合意するだけでも成立します。しかし、実際には、契約内容を明らかにしておくため、詳細な契約書が作成されていますし、宅地建物取引業者が仲介した場合には、宅地建物取引業者は契約条項を記載した書面を作成して当事者に交付することが義務付けられていますから、通常は契約書が作成されます。
※定期建物賃貸借の場合は必ず書面により契約をすることが必要です。
退去時の原状回復についてなど、トラブルになることがありますので、賃貸借契約書の内容をよく読み契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です