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1: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-08-04 13:35:22 OMPVG0082

契約は、「契約自由の原則」によって、当事者間で自由に内容を決めることができます。
賃貸借契約も、当事者の合意により成立するものであり、合意して成立した契約の内容は、原則として賃借人・賃貸人双方がお互いに守らなければなりません

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2: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-08-04 13:35:52 OMPVG0082

したがって、賃貸借の契約をするときには、その内容を十分に理解することが重要です。契約書をよく読まなかったために、後になってトラブルになる事例は少なくありません。契約書は貸主側で作成することが多いようですが、貸主側は契約の内容を理解してもらうことに努め、借主側は自分の希望を明確にした上で契約の内容を十分に理解して契約を締結することが重要です

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3: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-08-04 13:36:13 OMPVG0082

なお、賃貸借契約は、契約書面がなくても賃貸人と賃借人が口頭で合意するだけでも成立します。しかし、実際には、契約内容を明らかにしておくため、詳細な契約書が作成されていますし、宅地建物取引業者が仲介した場合には、宅地建物取引業者は契約条項を記載した書面を作成して当事者に交付することが義務付けられていますから、通常は契約書が作成されます。

※定期建物賃貸借の場合は必ず書面により契約をすることが必要です。

退去時の原状回復についてなど、トラブルになることがありますので、賃貸借契約書の内容をよく読み契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です

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