証拠提出の制度を創設
改正法は裁判所が検察に証拠を提出するよう命じる制度を創設。対象となるのは「再審請求の理由と関連する証拠」で、命令に対し検察は提出義務を負い、裁判所を通じて再審請求をした元被告側に開示される。従来は裁判所が必要な証拠の開示を検察に勧告し、検察は再審請求をした元被告側に直接開示していた。改正法は付則で従来の開示勧告の運用も残した
再審請求手続き以外の目的で開示証拠を使用することを罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)付きで禁じる規定も新設した。事件関係者らのプライバシー保護が目的で元被告や弁護人が対象となる