家庭裁判所は、次の事項を考慮して帰来時弁済型遺産分割協議を認めるか決定します。 ・支払う金銭が少ない ・金銭を支払う相続人に財産がある ・行方不明の期間が長い ・行方不明の人の年齢が高齢 ...もっと見る・行方不明の人の相続人の有無 支払う金銭が100万円未満である場合、帰来時弁済型遺産分割協議が認められやすいでしょう