解散手続の流れ
1.解散手続の打ち合わせを行います
解散事由が発生した場合や、これから株主総会の決議で解散する場合は、司法書士が面談の上解散のスケジュールや必要書類、手続に要する費用についてご説明いたします。
2.解散登記に必要な書類を作成します
スケジュールや費用にご納得いただけましたら、司法書士が解散登記に必要な委任状等の書類を作成し、押印いただきます。
3.解散登記を法務局に申請します
解散した日より2週間以内に、解散登記を法務局に申請いたします。
...もっと見る4.清算手続を行ってください
解散した会社は、債権の取り立て、債務の弁済などの清算を行います。清算手続については必要な場合は提携税理士をご紹介いたします。
5.清算結了、残余財産の分配
清算手続の結果、残余財産を株主に分配します。また株主総会において清算手続を報告し承認を受けます。
6.清算結了登記の申請
法務局に清算結了の登記を行います。清算結了登記は解散の日より2ヶ月以上経過していることを要します(後述)。清算結了登記が出されると、当該会社の登記簿は閉鎖され、これをもって会社は法人格を喪失します。なお、清算結了登記を申請すると、以後会社の印鑑証明書を取得することが出来なくなります。不動産や保険等で印鑑証明書が必要な手続が残っていないかご確認ください