岩手県は「第13次鳥獣保護管理事業計画」で、捕獲した鳥獣を致死させる場合について、次のように定めている。
「捕獲個体を致死させる場合は、『動物の殺処分方法に関する指針』(平成7年総理府告示第40号)に準じ、できる限り苦痛を与えない方法によるよう指導する」
では、なぜ今回は溺死させる方法を選び、銃などを使わなかったのか。担当者が理由として挙げたのは、わなの構造と、作業にあたる人の安全だった。
「わなの構造上、銃を使うことはできなかった。それに従事している猟友会員の安全性も考慮しなければならない」(担当者)
町が7月24日に公表した文書でも、同じ説明をしている