相続欠格事由その1(被相続人の生命の侵害)
被相続人の生命を侵害するような行為をした相続人は、相続欠格となります。具体的には、次のような場合です。
相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は至らせようとしたために、 刑に処せられた場合 (民法891条1号)
たとえば相続人が、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合です。「故意に」とされていますので、過失致死の場合は、欠格事由となりません。 また 「刑に処せられた」 場合ですから、正当防衛にあたり、刑に処せられなかったようなケースであれば、欠格事由とはならないということになります。
また、被相続人だけでなく、先順位の相続人に対する殺人の罪で刑に処せられた場合も含みます。たとえば、兄が弟を殺害したような場合、兄と弟は父母の相続に関して同順位の相続人ですので、兄は父母の相続について、「相続について同順位にある者(弟)を死亡するに至らせ」たということで、相続欠格となります。
また、次のような場合も相続欠格事由にあたります。
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相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、 これを告発せず又は告訴しなかった場合(民法891条2号)
被相続人が殺害された場合に、相続人がその犯人を知りながら告訴・告発しなかった場合です。ただし、 その相続人に是非の弁別(善いことと悪いことの区別)がつかないときや、殺害者がその相続人の配偶者や直系血族(親や子供等)であったときは、除かれています。また、すでに犯罪が発覚し、捜査が開始された後は、 告訴・告発しなかった場合でも、この欠格事由にあたらないとされています