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3: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-09-02 15:58:04 OMPVG0082

相続欠格事由その2(遺言に関する不当干渉)
被相続人の相続に関する遺言行為に関して、下記の行為があった場合、その行為をした相続人は、相続欠格となります。

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた場合 (民法891条3号)

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、 これを取り消させ、 又はこれを変更させた場合 (民法891条4号)

相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 (民法891条5号)

被相続人の遺言作成について不当に干渉したり取消や変更をさせた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合です。
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