相続欠格事由その2(遺言に関する不当干渉)
被相続人の相続に関する遺言行為に関して、下記の行為があった場合、その行為をした相続人は、相続欠格となります。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた場合 (民法891条3号)
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、 これを取り消させ、 又はこれを変更させた場合 (民法891条4号)
相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 (民法891条5号)
被相続人の遺言作成について不当に干渉したり取消や変更をさせた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合です。
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これらのケースで問題となるのが、これらの行為が欠格事由に該当すると言えるために自己の利益のためや不利益を避けるためというような意思が必要であるのかどうかという点です。この点に関連して、下記のような最高裁判決があります。
最高裁平成9年1月28日判決
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である→ 判決全文はこちら
最高裁は、民法891条5号の相続欠格事由については、相続人が不当な利益を得る目的がある場合に限り該当すると判示しました