債権者保護手続
効力発生日までに1ヶ月を下らない一定の期間を定め、以下の事項を官報に公告し、かつ知れている債権者に格別に催告しなければなりません。
具体的には、組織変更広告を官報に掲載し、会社が認識している債権者に対して、催告書を送付します。
公告・催告事項
①組織変更する旨
②債権者が異議申述期間内に異議を述べることができる旨
債権者への個別催告を省略できる場合
定款で公告方法を時事に関する日刊新聞紙に掲載する又は、電子公告とするとしている合同会社が、官報と定款で定める公告方法により、公告を行えば知れている債権者に対しての催告を省略することができます。
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異議申述期間内に異議を述べなかった債権者は、組織変更について承認したものとみなされます。
債権者から異議があった場合の会社の対応
組織変更する株式会社は、異議を述べた債権者に対して、次の措置を講ずる必要があります。
①弁済
②相当の担保の提供
③債権者に弁済を受けさせることを目的とする信託会社等への相当の財産の信託
ただし、組織変更をしたとしても異議を述べた債権者に損害を及ぼすおそれがないときは、上記の装置を行う必要があります