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4: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-09-17 16:40:15 OMPVG0082

債権者保護手続
効力発生日までに1ヶ月を下らない一定の期間を定め、以下の事項を官報に公告し、かつ知れている債権者に格別に催告しなければなりません。
具体的には、組織変更広告を官報に掲載し、会社が認識している債権者に対して、催告書を送付します。

公告・催告事項
①組織変更する旨
②債権者が異議申述期間内に異議を述べることができる旨

債権者への個別催告を省略できる場合
定款で公告方法を時事に関する日刊新聞紙に掲載する又は、電子公告とするとしている合同会社が、官報と定款で定める公告方法により、公告を行えば知れている債権者に対しての催告を省略することができます。
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