代表取締役の選定
組織変更により株式会社に変更された後、組織変更後株式会社の代表取締役を定める必要があります。
代表取締役の選定方法
① 定款で定める
定款の附則で代表取締役を選定することができます。
なお、定款に組織変更後の株式会社の代表取締役の選定方法が定められている場合は、組織変更後最初の代表取締役に限る旨を明示しておく必要があります。
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② 取締役会の決議
組織変更後の株式会社が取締役会設置会社である場合は、組織変更の効力発生日後に開催する取締役会で代表取締役を選定します。
③ 定款の定めに基づく取締役による互選
組織変更後の株式会社が取締役会非設置会社で、定款で互選規定を定めた場合、(組織変更の効力発生日以降に行う取締役の互選により取締役の中から代表取締役を選定します。
④ 株主総会の決議
組織変更後の株式会社が取締役会非設置会社で、定款に互選規定を定めていない場合は、組織変更の効力発生日以降に開催する株主総会の決議により代表取締役を選定することができます。
取締役会を設置しない株式会社で上記の方法により代表取締役を定めない場合は、各取締役が代表取締役になります