日本でいう自己破産は、裁判所を通じて財産と借金を整理し、最終的に「免責許可」を受けて、返済できない借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。 ただし、破産手続を始めただけで借金がゼロになるわけではありません。免責許可が確定して、はじめて原則として返済義務がなくなります
借金 免責が確定すれば、原則として返済不要
財産 高額な預金・不動産・車などは換価・処分の対象になることがある
生活用品 必要最低限の家具や日用品などは、すべて失うわけではない
給料 破産しただけで、給料がすべて失われるわけではない
家族 家族が自動的に返済義務を負うわけではない。ただし保証人は別
戸籍・住民票 破産したことが記載されるわけではない
選挙権 失わない
官報 破産手続開始決定や免責許可決定が掲載される
信用情報 一定期間、ローンやクレジットカードなどの審査に通りにくくなる
財産がある場合は、裁判所が選任した破産管財人が財産を調査し、換価して債権者に配当します。一方、財産が少ない場合は、管財人を選任せずに手続きが終わることもあります
残る支払い 免責されても、次のような支払いは残ることがあります。 税金や社会保険料 罰金・過料 養育費 故意の不法行為による損害賠償 従業員への給与など、一部の債務 また、財産を隠す、嘘の説明をする、特定の債権者だけに返済するなどの行為があると、免責が認められない場合があります。浪費やギャンブルがあっても必ず免責されないとは限りませんが、事情の説明や裁判所の判断が必要です
手続き中の制限 管財事件になると、裁判所や破産管財人への説明・資料提出が必要です。また、裁判所の許可なしに転居できない場合や、郵便物が管財人に転送されて調査される場合があります
ただし、破産したことだけを理由に、勤務先を解雇されるわけではありません。一定の資格・職業には手続き中の制限がありますが、免責確定後に制限が解除されるものもあります
最初にすること 返済が難しい場合は、次の順番で整理すると安全です。 借入先、残高、毎月の返済額を一覧にする 保証人が付いている借金を確認する 給料・預金・不動産・車などの財産を整理する 弁護士会、法テラス、自治体の相談窓口などに相談する 自己破産以外に、任意整理や個人再生の方が適しているケースもあります。政府広報も、借金問題について弁護士会や法テラス、自治体の相談窓口への相談を案内しています