子どもが成年後見人になる際の注意点-その2 本人の資産が多額の場合、下記いずれかの手続となるのが一般的です。 A:成年後見監督人が選任される(監督人の費用がずっとかかり続ける) B:一旦、専門職が成年後見人に選任され、当面使わない預貯金を裁判所の許可が無いと引き出せない預金として預ける手続きを行い、その後専門職は辞任して、親族後見人が単独で後見業務を行う。 いずれも、専門家の費用がかかってしまいますが、Bの場合は1度きりの費用ですので、負担は少なく済みます