事前通知制度
権利証がない状態で所有権移転登記等の登記申請を行うと、法務局の方から本人限定受取郵便で通知(事前通知)が届きます。この通知書に氏名を自署し、実印を押して法務局に返送します。
これにより、法務局の方でも間違いなく本人が自らの意思で登記申請を行っているのだと確認できるのです。
しかし、司法書士又は公証人による本人確認情報と違い、事前通知を返送をしなかった場合には登記申請が却下となり買主に名義を移すことができなくなってしまいます。
このような大きなリスクがあることから、不動産の売却の場面では事前通知制度を利用することはほとんどありません。
通常は、司法書士等が登記申請をしたときに登記が受け付けられますが、事前通知制度による申請の場合は、あくまで「2週間以内に通知が返送されたら登記を進めます」という暫定的なものに過ぎません。