検察が「生命軽視の姿勢がはなはだしく、常習性が顕著。 動機及び経緯は極めて悪質」などとして、岸波被告に懲役6年を求刑した一方、弁護側は被害者の一部は岸波被告が手助けした内容と死亡した結果について「物理的因果性が希薄」などとして、寛大な判決を求め、窃盗の罪については無罪を主張していました