よく、自動車の駐車違反の際に「青切符を切られた」などと聞いたことがあるでしょう。違反時に発行される交通反則通告書を青切符と呼び、それが交付されてから7日以内に反則金を支払う必要があります。この制度の導入により、4月からは自転車で交通違反をして取り締まりにあった場合、青切符が切られることになります