2024年12月の判決で和歌山地裁(福島恵子裁判長)は、まず須藤被告と覚醒剤の関連について、被告が密売人に覚醒剤を注文したことは認定し、“野﨑さんから購入を頼まれた”とする被告の供述は信用できないとしました。 一方で、密売人から受け取ったものが、本物の覚醒剤ではなく氷砂糖だった可能性があると指摘。 また、一連の検索履歴についても「野﨑さん殺害を計画していなければ検索することがありえないようなものとはいえない」としました