1審判決を不服として、検察側は控訴。
しかし大阪高等裁判所(村越一浩裁判長)は3月23日の判決で、「野﨑さんに不審感や違和感を持たれることなく致死量を超える覚醒剤を、覚醒剤と知られずに摂取させることは、不可能ではないが、容易にやり遂げることができるものではない」と指摘。
被告の検索履歴についても、「覚醒剤で死亡させることを考えた行動とみることもできるが、少なくとも明確な殺害計画を立てていたとまでは認定できない」としました。
そのうえで「状況証拠が示す事実が複雑に絡み合う事件だが、1審判決は、それらの事実が持つ推認力を慎重に吟味し、被告が犯人であることについて『常識に照らして間違いない』といえるまでの心証には達しないとして、無罪を言い渡したと認められる」として、1審判決を支持。検察側の控訴を退けました