予備罪・陰謀・共謀の考え方
日本の刑法や一部の特別法には、重大犯罪について「予備」や「陰謀」「共謀」を処罰する規定があります。
殺人や強盗など一部の重大犯罪には「予備罪」があり、凶器の準備など一定レベル以上の準備だけで犯罪になります
テロや組織犯罪などについては、あらかじめ犯罪をすることを合意する「共謀」を処罰する法律もあります
犯罪の実行に至っていなくても、こうした「予備」や「共謀」が成立する段階になれば、その段階で逮捕されることがあります
ただし、「予備」や「共謀」が成立したと認めるには、かなり具体的な証拠が必要で、単なる妄想や雑談レベルでは通常は成立しません