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1: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-06-11 12:49:25 OMPVG0082

一般的に「単に怪しい人」「そのうち犯罪をしそうな気がする人」というだけでは、日本では逮捕できません。
日本の刑事法制は、具体的な犯罪行為やその準備がある程度進んでいないと処罰できない仕組みになっています

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2: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-06-11 12:50:16 OMPVG0082

予備罪・陰謀・共謀の考え方
日本の刑法や一部の特別法には、重大犯罪について「予備」や「陰謀」「共謀」を処罰する規定があります。

殺人や強盗など一部の重大犯罪には「予備罪」があり、凶器の準備など一定レベル以上の準備だけで犯罪になります
テロや組織犯罪などについては、あらかじめ犯罪をすることを合意する「共謀」を処罰する法律もあります
犯罪の実行に至っていなくても、こうした「予備」や「共謀」が成立する段階になれば、その段階で逮捕されることがあります
ただし、「予備」や「共謀」が成立したと認めるには、かなり具体的な証拠が必要で、単なる妄想や雑談レベルでは通常は成立しません

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3: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-06-11 12:51:05 OMPVG0082

捜査と逮捕のハードル
警察が逮捕できるのは、法律上の「犯罪の嫌疑」が相当程度ある場合に限られます。
「なんとなく危なそう」「性格的にそのうちやりそう」といった抽象的な理由だけでは、逮捕はもちろん強制的な捜査も難しいと考えられます。

一方で、例えば次のような場合は、段階によっては処罰や逮捕の対象になり得ます。

特殊詐欺グループの「受け子」の募集に応募し、指示どおり動き始めた場合
違法薬物の売買の具体的なやり取りや受け渡し準備を進めている場合
このように、「まだ何もしていない将来の犯罪予備軍」を一括して逮捕することはできず、あくまで具体的な行為が必要になります

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4: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-06-11 12:51:41 OMPVG0082

予防と支援というアプローチ
近年は「犯罪予防」の観点から、少年非行の早期対応、学校や地域での支援、貧困や孤立への対策などを通じて、犯罪に至る前に支える取り組みが重視されています

つまり、「犯罪予備軍だから逮捕」ではなく、「犯罪に行かないで済むように社会で支える」という方向性が基本です

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