終活や一人暮らしが増える中で、死後事務委任契約を知っておくのはとても大事なポイントですね
死後事務委任契約とは、 自分が亡くなったあとに必要になる手続や片付けを、生前のうちに「この人にお願いします」と決めておく委任契約のことです。 委任できる「死後の事務」の例は次のようなものです。 葬儀や火葬、納骨の手配 病院や介護施設への支払い、退去手続 役所への死亡届、健康保険・年金などの手続 電気・ガス・水道・賃貸借など各種契約の解約 遺品整理や住居の明け渡し など ...もっと見る相続の分け方そのものや「誰に相続させるか」は遺言の役割であり、死後事務委任契約はあくまで「実務の手続き担当者を決める契約」というイメージです
法律上の位置づけ 民法の一般的な「委任契約」は、委任した人が亡くなると原則終了しますが、 死後事務委任契約では「死亡しても契約は終わらない」という特約を付けることで、有効にすることができます。これは最高裁判決でも認められています。 そのため、契約としては 委任者が生きているあいだに締結する 「委任者が死亡しても契約は終了しない」と明記する という形をとります
どんな人が利用しているか 次のような人が契約することが多いとされています。 子どもや近い親族がいない、または疎遠 親族には迷惑をかけたくないので、専門職に任せたい 葬儀や納骨の方法など、自分の希望を確実に実現してほしい 成年後見や見守り契約を利用しているが、死亡後のことも一体で頼みたい
契約の締結方法 法律上は口頭でも理屈の上では成立しますが、実務ではほぼ必ず「公正証書」で作成するのが普通です。 委任する相手は、信頼できる個人でも、司法書士・弁護士・行政書士などの専門職や法人でもかまいません
注意したい点 費用や報酬の総額が高額になりやすい 相続人がいる場合、死後事務の範囲や費用負担をめぐりトラブルになることがある 財産の分け方自体は別途「遺言」で決める必要がある そのため、内容と費用を具体的に書面で確認し、できれば遺言や任意後見契約などとセットで検討することが勧められています