企業価値担保権は、2026年5月25日に施行された「事業性融資の推進等に関する法律」で導入された新しい担保制度です
不動産や売掛金など「個別のモノ」ではなく、会社の事業全体が生み出す価値をまとめて担保にする点が特徴です
法律上は、会社の「総財産」を目的とする担保権であり、会社の事業全体の価値を意味すると解釈されています
担保にする対象 項目 従来の担保 企業価値担保権 対象 不動産・在庫・売掛金など個別資産 会社の事業全体の価値 評価軸 過去や現在の資産価値 将来の収益力や成長性 主な利用場面 資産が多い企業向け融資 スタートアップや無担保企業向け融資
設定の仕組み 企業価値担保権は、信託契約を使って設定し、商業登記で公示されます。 企業が自社の総財産を信託し 信託会社などが「企業価値担保権信託会社」として管理し 融資をした金融機関などが、その信託受益権に担保権を持つイメージです。
企業・金融機関にとっての狙い 企業側のメリットイメージ 不動産などの担保が乏しくても、事業の将来性を評価した融資が受けやすくなる 経営者個人保証に過度に依存しない資金調達につながる期待がある スタートアップのように将来キャッシュフローが重視される企業に向いているとされる 金融機関側のポイント 将来の事業価値や非財務情報を、債務者区分判定などに反映しやすくする狙いがある 企業価値のモニタリングや伴走支援が前提になり、従来よりも事業理解が重要になる
実務上よく出る論点 登記で可視化されるので、誰がどの会社の企業価値に担保権を持つかが分かる 担保権の実行は、基本的に事業譲渡の形で行われると整理されている 企業価値担保権信託会社には、受益者間の公平や善管注意義務など、厳格なコンプライアンスが求められる