子どもの名前の漢字として、弥勒(みろく)の「勒」が使えるようになった。戸籍法の施行規則が26日に改正され、使用可能な漢字の一覧表に加えられた。これに伴い、子どもの名づけに使える漢字は3千字になった
戸籍法は、子どもの名前には「常用平易な文字を用いなければならない」と定めている。使える漢字はこれまで、政府が社会生活で使う漢字の目安としている「常用漢字」2136字と、戸籍法施行規則の一覧表に明記された863字の計2999字だった
法務省によると、「勒」を含む名前の出生届について、市町村長が不受理にしたところ、保護者側が家裁に不服を申し立てた。家裁は却下したが、大阪高裁が今年3月に「社会通念上、明らかに常用平易な文字だ」と判断し、出生届の受理を命じる決定を出して確定。これを受け「勒」の追加を決めたという