法的な落とし穴にも注意が必要だ。大手退職代行サービス「モームリ」の運営会社元社長らが弁護士ではないにもかかわらず報酬目的で退職交渉に関する法律事務を弁護士に斡旋(あっせん)したとして、弁護士法違反(非弁行為)などの罪に問われた事件は業界に衝撃を与えた。弁護士法は無資格者が報酬目的で法律事務をしたり斡旋したりすることを禁じているが、これは休職代行でも同じ。企業側がリスクを懸念し、民間の代行業者を通じた退職や休職の申し出を受けても断るケースも増えている。休職代行に詳しい社会保険労務士の柳田恵一さん(66)は「依頼者の状態に応じて条件を解釈するのは弁護士しかできない」と強調する