【ⅰ.権利義務取締役とは?】
権利義務取締役とは、退任した取締役がその後も取締役の権利義務を有している人のことをいいます。
取締役が任期満了または辞任によって退任した場合、それによって、取締役がいなくなったり、法令や定款で定めた取締役の員数を欠く状態になったりしたとしましょう。このような場合、会社法では、退任した取締役が後任の取締役が就任するまで、引き続き権利義務を負わなければならないと定めています。(会社法346条①)そのような規定があることから、任期満了または辞任によって退任した取締役が権利義務取締役に該当する場合、後任の取締役を選任しなければ、退任登記をすることができません。
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取締役と同様に代表取締役も権利義務代表取締役になる場合があります。具体的には、取締役の任期満了または辞任により退任したときや代表取締役の地位のみを辞任したときなどによって、代表取締役がいなくなったり、定款で定めた代表取締役の員数が欠けたりした場合です。(会社法351条①)
しかし、代表取締役としての地位は、取締役の地位を有していることが前提となります。そのため、上記のようなケースでも、取締役を退任して権利義務取締役とならない場合、権利義務代表取締役にもなりません。たとえば、取締役がAとBの2名、代表取締役がAという役員構成の株式会社(取締役会を設置していない会社)があったとしましょう。この場合、Aが取締役を辞任した場合、取締役の権利義務を承継することなく、確定的に退任します。それにより、取締役の地位を前提とする代表取締役の地位も退任することになります。これにより、代表取締役がいなくなってしまいますが、Aは権利義務代表取締役にはならないのです。