1単純承認 単純承認とは、相続人が被相続人の一切の権利・義務を包括的に承継する意思表示です。単純承認をするのに特別な手続きは必要ではありません。 しかし、以下の行為があった場合には、単純承認したものとみなされます。 相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。 相続人が3ヶ月の期間内に限定承認か相続放棄をしなかった場合。 相続人が、限定承認か相続放棄をした後でも、相続財産の一部でも隠匿・私用消費・意図的な財産目録への不記載があった場合。