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1: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 16:59:37 OMPVG0082

相続放棄について

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2: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:00:17 OMPVG0082

相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することを言います。
そもそも相続は、人の死亡によって開始し、その効力は、相続開始と同時に生じ、相続人が相続開始を知るか否かにかかわらず、亡くなった方の不動産や預貯金などのプラス財産も借金のようなマイナス財産も相続することになります。
つまり、自分が作った借金でなくても、相続の開始によって相続人に支払いの義務が生じてしまうのです。
そこで、相続人がこのような不利益を被らないために、家庭裁判所に「相続放棄」の申立てをすることが認められています。

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3: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:00:41 OMPVG0082

相続の承認・放棄の選択
相続の開始によって、プラス財産もマイナス財産も含めた一切の権利・義務が相続人に相続されることになります。この場合に相続人は、「自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」に、1.単純承認、2.限定承認、3.相続放棄のいずれの手続きをするか選択することができます。

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4: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:01:15 OMPVG0082

1単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の一切の権利・義務を包括的に承継する意思表示です。単純承認をするのに特別な手続きは必要ではありません。
しかし、以下の行為があった場合には、単純承認したものとみなされます。

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
相続人が3ヶ月の期間内に限定承認か相続放棄をしなかった場合。
相続人が、限定承認か相続放棄をした後でも、相続財産の一部でも隠匿・私用消費・意図的な財産目録への不記載があった場合。

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5: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:01:53 OMPVG0082

2限定承認
限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。つまり、遺産にプラスの財産とマイナスの財産と両方ある場合に、プラスの財産で負債を弁済した後、残りの遺産を相続できるということです。
限定承認は、3ヶ月の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述して行います。そして、相続人が複数いる場合は、共同相続人の全員が共同して行わなければ限定承認はできません。

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6: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:02:23 OMPVG0082

3相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することを言います。家庭裁判所に申述することによって、はじめから相続人ではなかったことになります。

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7: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:02:47 OMPVG0082

相続放棄の手続きの流れ

必要書類の収集
家庭裁判所に相続放棄の申立てをする場合、原則以下の書類が必要になります。
相続放棄申述書
亡くなった人の戸籍謄本
亡くなった人の住民票の除票
相続放棄をする人の戸籍謄本
収入印紙
郵便切手
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8: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:03:35 OMPVG0082

>>7
申立て書類の作成・捺印
戸籍等の書類を収集後、相続放棄の申立て書類を作成します。

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9: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:04:04 OMPVG0082

>>8
家庭裁判所への申立て
亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書、必要書類を提出し、申立てをします

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10: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:04:26 OMPVG0082

>>9
裁判所からの照会
相続放棄申立後、1週間~2週間程度で家庭裁判所から照会書という書面が郵便でご自宅に送られてきます

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11: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:05:08 OMPVG0082

>>10
相続放棄申述の受理
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。必要に応じて相続放棄申述受理証明書の交付を受けることもできます。

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12: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:05:43 OMPVG0082

相続開始後3ヶ月を経過した相続放棄
相続放棄は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申立てをしなければならないと規定されています。
しかし、相続財産の調査に時間が掛かってしまい3ヶ月を経過してしまった場合や、被相続人が亡くなってしばらくしてから、金融機関から督促状が届き、初めて借金の存在を知ったということも実際にあり得ます。
ただ、3ヶ月を経過したからといって、全て相続放棄ができなくなるというわけではありません。
家庭裁判所に事情を説明して、相続放棄が認められたケースも数多くあります。
相続開始後「3ヶ月」という期間のスタート地点の解釈の仕方、家庭裁判所への説明の仕方、によって結果が大きく変わってきます。

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