相続開始後3ヶ月を経過した相続放棄
相続放棄は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申立てをしなければならないと規定されています。
しかし、相続財産の調査に時間が掛かってしまい3ヶ月を経過してしまった場合や、被相続人が亡くなってしばらくしてから、金融機関から督促状が届き、初めて借金の存在を知ったということも実際にあり得ます。
ただ、3ヶ月を経過したからといって、全て相続放棄ができなくなるというわけではありません。
家庭裁判所に事情を説明して、相続放棄が認められたケースも数多くあります。
相続開始後「3ヶ月」という期間のスタート地点の解釈の仕方、家庭裁判所への説明の仕方、によって結果が大きく変わってきます。