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2: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2025-09-04 17:00:17 OMPVG0082

相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することを言います。
そもそも相続は、人の死亡によって開始し、その効力は、相続開始と同時に生じ、相続人が相続開始を知るか否かにかかわらず、亡くなった方の不動産や預貯金などのプラス財産も借金のようなマイナス財産も相続することになります。
つまり、自分が作った借金でなくても、相続の開始によって相続人に支払いの義務が生じてしまうのです。
そこで、相続人がこのような不利益を被らないために、家庭裁判所に「相続放棄」の申立てをすることが認められています。

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