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2: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-02-03 10:41:40 OMPVG0082

「契約」ですので、契約書にその旨記載します。

【等価の場合】
交換物件は、等価で交換し、交換差金は生じないものとする。

【等価でない場合】
・甲の所有する土地の価格を500万円とし、Bの所有する土地の価格を800万円とする。
・甲は乙に対し、交換する土地の差額300万円を現金にて支払う。

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