「契約」ですので、契約書にその旨記載します。 【等価の場合】 交換物件は、等価で交換し、交換差金は生じないものとする。 【等価でない場合】 ・甲の所有する土地の価格を500万円とし、Bの所有する土地の価格を800万円とする。 ・甲は乙に対し、交換する土地の差額300万円を現金にて支払う。