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1: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-02-03 10:41:17 OMPVG0082

その名の通りなので、分かり易いと思いますが、「交換」です。
不動産の名義が変わるのは「売買」や「贈与」が多いですが、「交換」もあります。
そして、これは等価である必要はないです。
物件A:500万円 物件B:800万円の不動産を交換する際に、Aの所有者が300万円現金で支払うこともあります。さらにAが払うものが250万円でも当人同士の契約なので構いません。

ただし、不動産なので多少ずれたにせよ、等価からかけ離れた交換である場合(約20%??)については、譲渡税がかかります。税務上は等価の部分以外は贈与とみなされる可能性はあります

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2: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-02-03 10:41:40 OMPVG0082

「契約」ですので、契約書にその旨記載します。

【等価の場合】
交換物件は、等価で交換し、交換差金は生じないものとする。

【等価でない場合】
・甲の所有する土地の価格を500万円とし、Bの所有する土地の価格を800万円とする。
・甲は乙に対し、交換する土地の差額300万円を現金にて支払う。

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3: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-02-03 10:42:04 OMPVG0082

契約書に貼る印紙ですが、記載された金額によって額が変わります。
贈与の場合、ただであげることになるため、「金額の記載の無い」書類です。

交換の場合、交換差金が生じない場合は贈与と同様。
交換差金の価格があったらその価格。
また、等価交換であっても、交換差金があっても、A土地B土地の価格の記載があったら、どちらか高い方が採用されます。

ということで、交換差金についてだけ書く方が、ちょっとお得ですね

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4: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-02-03 10:42:37 OMPVG0082

登記では、AさんBさんで取得する方が権利者、失う人が義務者で名義書き換えをします。
交換は、同日付で、権利者義務者が逆になる申請も発生しますから、通常は続けて同時に出すことになります

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