その名の通りなので、分かり易いと思いますが、「交換」です。
不動産の名義が変わるのは「売買」や「贈与」が多いですが、「交換」もあります。
そして、これは等価である必要はないです。
物件A:500万円 物件B:800万円の不動産を交換する際に、Aの所有者が300万円現金で支払うこともあります。さらにAが払うものが250万円でも当人同士の契約なので構いません。
ただし、不動産なので多少ずれたにせよ、等価からかけ離れた交換である場合(約20%??)については、譲渡税がかかります。税務上は等価の部分以外は贈与とみなされる可能性はあります