契約書に貼る印紙ですが、記載された金額によって額が変わります。 贈与の場合、ただであげることになるため、「金額の記載の無い」書類です。 交換の場合、交換差金が生じない場合は贈与と同様。 交換差金の価格があったらその価格。 また、等価交換であっても、交換差金があっても、A土地B土地の価格の記載があったら、どちらか高い方が採用されます。 ということで、交換差金についてだけ書く方が、ちょっとお得ですね