違反点数についても抹消する方向であり、県警は専従チームを設け、問い合わせ窓口も設置して対応している。 「交通取り締まり」の書類偽造で起訴された事例は多数 虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)、および同行使罪(158条)の法定刑はそれぞれ1年以上10年以下の拘禁刑。これらが両方成立する場合には「併合罪」として最長で15年の拘禁刑が科されることになる(刑法45条、47条参照)。 そして、本件のような交通取り締まりに関する書類の偽造に関して、過去にも元警察官が有罪判決を受けた事例が多数ある