手足のしびれやふるえ、こむらがえりといった症状に苦しみ、水俣病に特徴的な手足の感覚障害もあるとして、公害健康被害補償法に基づく患者認定を県に申請したが、認められなかったため、2015年に提訴した。 一審判決では、原告はいずれもメチル水銀の汚染を一定程度受けているとし、一部の原告については高い濃度での汚染も認めた