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1: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-07-28 13:34:42 OMPVG0082

持分取得制度と持分譲渡制度
持分取得制度は、一部の相続人が行方不明であるときに他の相続人が持分を取得する制度です。

持分譲渡制度は、一部の相続人が行方不明であるときに不動産全体を第三者に譲渡する制度です。

裁判所の関与のもと、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます

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2: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-07-28 13:35:08 OMPVG0082

制度利用の要件
要件(1)遺産分割未了のまま10年経過が要件

相続人が行方不明の場合、相続手続が先延ばしされがちです。

遺産分割協議ができないまま10年以上経過した場合、行方不明の相続人の持分を取得することができます。

相続人による遺産分割協議の機会を保障するためです。

要件(2)他の共有者から異議がない
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3: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-07-28 13:35:31 OMPVG0082

持分取得にかかる申立先
不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立てをします

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4: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-07-28 13:36:00 OMPVG0082

添付書類
申立書には、次の書類を添付します。

・行方不明相続人の調査報告書

・不動産の評価額の資料

・持分を証明する資料

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5: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-07-28 13:36:19 OMPVG0082

供託
不動産の評価額を参考にして、裁判所は供託金額を決定します。

申立人が供託金額を供託すると、裁判所が持分取得・持分譲渡を認める裁判をします

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6: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-07-28 13:36:37 OMPVG0082

持分取得制度利用にかかる期間
申立てを受け付けたら、裁判所は異議届出期間を公告します。

異議届出期間は、3か月以上です。

持分取得制度利用にかかる決定は、半年以上かかります

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7: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-07-28 13:36:56 OMPVG0082

持分取得のメリットとデメリット
持分取得制度のメリットは、次のとおりです。

・行方不明の共有者の持分取得で共有関係を解消できる

・不動産の単独所有や売却で管理負担が軽減される

持分取得制度のデメリットは、次のとおりです。

・時価基準で計算するから供託金が高額になる
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8: アセム雨宮◆UD16NvPYxY
2026-07-28 13:37:17 OMPVG0082

持分譲渡制度のメリットとデメリット
持分譲渡制度のメリットは、次のとおりです。

・共有持分の売却より高額で売却できる

・共有関係を解消できる

持分譲渡制度のデメリットは、次のとおりです。

・他の共有者全員の同意が必要になる
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