制度利用の要件
要件(1)遺産分割未了のまま10年経過が要件
相続人が行方不明の場合、相続手続が先延ばしされがちです。
遺産分割協議ができないまま10年以上経過した場合、行方不明の相続人の持分を取得することができます。
相続人による遺産分割協議の機会を保障するためです。
要件(2)他の共有者から異議がない
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他の共有者から遺産分割請求がある場合、制度を利用することができません。
裁判所に対して異議があった場合、制度を利用することができません。
要件(3)相続人が行方不明
相続人が行方不明と確認するため、住民票の最後の住所地の現地調査をします。
現地調査では、次の事項を確認するといいでしょう。
・建物の現況
・表札やポストの状況
・電気・水道メーターの稼働状況
できれば、近隣住民や町内会長などから事情聴取します。
写真撮影をして、調査記録に添付すると説得力が増します