相続欠格の効果
相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続権を失います。また、欠格者は、遺贈を受けることもできなくなります(民法965条)。
相続人が相続欠格であるという事実は、戸籍に記載されることはありません。したがって、不動産登記の実務では、相続欠格者であることの立証がない限り、相続適格者として扱うこととなっています。相続登記を、相続欠格者を除いてする場合には、添付書類として、相続欠格者の作成した書面(相続欠格事由の存在することを認める書面・印鑑証明書付)を添付して行います。
また、相続欠格の効果は、相続発生前に欠格事由に該当した場合にはそのときに、相続発生後に欠格事由に該当した場合には相続発生時に遡って効力が発生します。そして、欠格者に子がある場合には、その子が代襲相続人となります(民法887条2項・3項)